産業競争力強化法施行規則 第十一条の三

(事業適応計画の認定)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

主務大臣は、法第二十一条の二十二第一項の規定により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十八の二による認定書を交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の三による不認定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十八の四により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。

第11条の3

(事業適応計画の認定)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条の3 (事業適応計画の認定)

主務大臣は、法第21条の22第1項の規定により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十八の二による認定書を交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の三による不認定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第十八の四により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。

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