産業競争力強化法施行規則 第十一条の九

(業務規程の記載事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第二十一条の二十六第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業適応促進業務の実施体制に関する事項 二 事業適応促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な事業適応促進円滑化業務による貸付け及び利子補給金の支給の内容に関する事項 四 事業適応促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業適応促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業適応促進業務の委託に関する事項 七 その他事業適応促進業務の実施に関する事項

第11条の9

(業務規程の記載事項)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条の9 (業務規程の記載事項)

法第21条の26第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業適応促進業務の実施体制に関する事項 二 事業適応促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な事業適応促進円滑化業務による貸付け及び利子補給金の支給の内容に関する事項 四 事業適応促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業適応促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業適応促進業務の委託に関する事項 七 その他事業適応促進業務の実施に関する事項

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