産業競争力強化法施行規則 第十一条の十六

(事業適応計画に係る申請等の方法)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第二十一条の二十六第二項、第二十一条の二十七第二項、第二十一条の二十八第一項及び第二十一条の三十二第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

第11条の16

(事業適応計画に係る申請等の方法)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条の16 (事業適応計画に係る申請等の方法)

法第21条の26第2項、第21条の27第2項、第21条の28第1項及び第21条の32第1項並びに第11条の8、第11条の11、第11条の12及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

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