産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第一条
(用語の定義)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(用語の定義)
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第1条 (用語の定義)
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。