産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第三条
(認定証の交付)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
主務大臣は、法第六十八条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、様式第二による認定証を交付するものとする。法第六十九条第一項の規定による更新をしたときも、同様とする。
(認定証の交付)
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第3条 (認定証の交付)
主務大臣は、法第68条第1項の認定をしたときは、申請者に対し、様式第二による認定証を交付するものとする。法第69条第1項の規定による更新をしたときも、同様とする。