産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第九条
(変更の届出)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第9条 (変更の届出)
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第71条第3項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。