産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第五条

(認定の更新の申請)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

2 法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。

第5条

(認定の更新の申請)

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

第5条 (認定の更新の申請)

法第69条第2項において準用する法第68条第2項の申請書は、様式第三によるものとする。

2 法第69条第2項において準用する法第68条第2項の主務省令で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類とする。

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