産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第十一条

(公表の方法)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

第11条

(公表の方法)

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

第11条 (公表の方法)

法第67条第3項、法第68条第5項、法第69条第3項、法第70条第3項、法第71条第4項、法第74条第2項及び法第75条第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。