産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第十三条
(立入検査をする者の身分証明書)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。
(立入検査をする者の身分証明書)
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第13条 (立入検査をする者の身分証明書)
法第145条第4項の証明書は、様式第十三によるものとする。