産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第十四条
(申請書等の提出の方法)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
法第三章第五節若しくは第百四十五条第二項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。