産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第十条
(廃止の届出)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、様式第十一による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(廃止の届出)
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第10条 (廃止の届出)
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、様式第十一による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。