産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第四条

(認定に係る公表事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

法第六十八条第五項の主務省令で定める事項は、認定の番号とする。

第4条

(認定に係る公表事項)

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

第4条 (認定に係る公表事項)

法第68条第5項の主務省令で定める事項は、認定の番号とする。

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