防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 第二条
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
平成三十年防衛省令第九号
切替日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則九―一四五(平成三十年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の全文・目次(平成三十年防衛省令第九号)
第2条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)
切替日の前日において法第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則九―一四五(平成三十年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。