指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第一条

(許可の申請)

平成三十年原子力規制委員会規則第十号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の掘削の目的 三 土地の掘削の場所 四 土地の掘削の方法及び規模 五 着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 掘削しようとする地点を明らかにした図面 二 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

第1条

(許可の申請)

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の全文・目次(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)

第1条 (許可の申請)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の29第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の掘削の目的 三 土地の掘削の場所 四 土地の掘削の方法及び規模 五 着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 掘削しようとする地点を明らかにした図面 二 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

第1条(許可の申請) | 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ