指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第三条
(土地の掘削の許可の基準)
平成三十年原子力規制委員会規則第十号
法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。
(土地の掘削の許可の基準)
指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の全文・目次(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)
第3条 (土地の掘削の許可の基準)
法第51条の29第2項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。