指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第二条
(許可の申請書の添付図面の省略等)
平成三十年原子力規制委員会規則第十号
法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
2 前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。
(許可の申請書の添付図面の省略等)
指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の全文・目次(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)
第2条 (許可の申請書の添付図面の省略等)
法第51条の29第1項の許可を受けた者が前条第1項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第2項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
2 前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。