指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第四条
(身分を示す証明書)
平成三十年原子力規制委員会規則第十号
法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
(身分を示す証明書)
指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の全文・目次(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)
第4条 (身分を示す証明書)
法第51条の31第2項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第51条の33第4項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。