重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第一条

(目的)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号

この規則は、協定の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の全文・目次(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)

第1条 (目的)

この規則は、協定の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

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