重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第五条
(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)
平成三十年国家公安委員会規則第十六号
長官は、法第四条第一項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必要かつ相当と認められるときは、その旨を合衆国連絡部局に通報するものとする。
(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の全文・目次(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)
第5条 (追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)
長官は、法第4条第1項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必要かつ相当と認められるときは、その旨を合衆国連絡部局に通報するものとする。