重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第六条

(情報の適切な管理のための措置)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号

長官は、協定に基づく措置に係る情報(法第三条から第五条までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。

第6条

(情報の適切な管理のための措置)

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の全文・目次(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)

第6条 (情報の適切な管理のための措置)

長官は、協定に基づく措置に係る情報(法第3条から第5条までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第3項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。

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