重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第四条

(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号

長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。

第4条

(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の全文・目次(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)

第4条 (法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)

長官は、法第5条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。

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