人事院規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整) 第一条

(定義)

平成三十年人事院規則九―一四四

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 上位資格取得等決定規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十三条第三項、第二十六条第二項(同規則第二十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第四十三条の規定により号俸を決定されることをいう。 二 俸給表異動等俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない規則九―八別表第二に定める初任給基準表(規則九―八―七九(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―八別表第二に定める初任給基準表を含む。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が同規則第二十六条第一項第二号(同規則第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第三号又は第二項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。 三 個別承認決定人事院の承認を得てその号俸を決定されること又はこれに準ずるものとして人事院の定める事由をいう。 四 特定休職等平成二十五年十月一日から平成二十六年九月三十日までの間において、休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。 五 人事交流等異動規則九―八第十七条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。

第1条

(定義)

人事院規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の全文・目次(平成三十年人事院規則九―一四四)

第1条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 上位資格取得等決定規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第23条第3項、第26条第2項(同規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定されることをいう。 二 俸給表異動等俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない規則九―八別表第二に定める初任給基準表(規則九―八―七九(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―八別表第二に定める初任給基準表を含む。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が同規則第26条第1項第2号(同規則第28条において準用する場合を含む。)若しくは第3号又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。 三 個別承認決定人事院の承認を得てその号俸を決定されること又はこれに準ずるものとして人事院の定める事由をいう。 四 特定休職等平成二十五年十月一日から平成二十六年九月三十日までの間において、休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。 五 人事交流等異動規則九―八第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。