人事院規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整) 第三条
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
平成三十年人事院規則九―一四四
改正法附則第三条第一項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与法第八条第六項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。 一 特定期間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。) 二 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、人事院の定めるもの 三 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの 四 特定期間における俸給表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前条第三号イからハまでに掲げる職員を除く。) 五 調整対象昇給日において規則九―八第三十七条及び規則九―一三七の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号俸と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。) 六 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、人事院の定める職員 七 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、人事院の定める職員 八 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める職員