人事院規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整) 第二条
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
平成三十年人事院規則九―一四四
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号。次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 平成二十七年一月一日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成三十年四月一日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。) 二 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの 三 特定期間における俸給表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に俸給表異動等があったものとした場合(特定期間に俸給表異動等を二回以上したときは、同日にこれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合。次条第四号イにおいて同じ。)に前二号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。) 四 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、人事院の定める職員 五 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、人事院の定める職員 六 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員 七 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事院が定めるもの