人事院規則九―一四五(平成三十年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え) 第一条

(施行期日)

平成三十年人事院規則九―一四五

この規則は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

人事院規則九―一四五(平成三十年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の全文・目次(平成三十年人事院規則九―一四五)

第1条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。