森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第七条
(賦課徴収)
平成三十一年法律第三号
森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定めがある場合を除くほか、住所所在市町村(森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収(地方税法第六条、第七条、第三百十一条、第三百二十一条第二項又は第三百二十三条の規定によるものを除く。)の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割及び同法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、同法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により賦課決定をすることができる期間については、森林環境税及び個人の市町村民税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項に規定する住所を有する市町村は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける森林環境税の納税義務者については、当該納税義務者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(地方税法第二百九十四条第三項の規定により当該納税義務者を当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして当該納税義務者に個人の市町村民税を課する市町村を含み、同条第四項の規定により当該納税義務者に個人の市町村民税を課することができない市町村を除く。)とする。