森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三条

(納税義務者)

平成三十一年法律第三号

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

第3条

(納税義務者)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)

第3条 (納税義務者)

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

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