森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第九条
(納期限の延長)
平成三十一年法律第三号
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
(納期限の延長)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)
第9条 (納期限の延長)
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第20条の5の2第1項の規定により、又は総務大臣が同条第2項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。