森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二十条
(収納の特例)
平成三十一年法律第三号
第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。
2 第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。