森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第八条

(納付又は納入等)

平成三十一年法律第三号

森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。

2 都道府県は、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。

3 都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十三条第二項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

第8条

(納付又は納入等)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)

第8条 (納付又は納入等)

森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。

2 都道府県は、地方税法第739条の4第2項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。

3 都道府県は、地方税法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。第13条第2項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(納付又は納入等) | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ