森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第六条

(賦課期日)

平成三十一年法律第三号

森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

第6条

(賦課期日)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)

第6条 (賦課期日)

森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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