森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十一条

(免除)

平成三十一年法律第三号

市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 一 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 二 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 三 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

第11条

(免除)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)

第11条 (免除)

市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 一 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 二 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 三 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

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