森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十三条
(還付等)
平成三十一年法律第三号
市町村は、第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
2 都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び当該都道府県の区域内の市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3 前二項の規定による森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金の還付は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付と併せて行わなければならない。