森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十九条
(双方居住者の取扱い)
平成三十一年法律第三号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして外国居住者等所得相互免除法(個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。
2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項及び第二十六条において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約が個人の市町村民税及び個人の道府県民税について適用がある場合において、租税条約等実施特例法第六条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。