森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十二条
(延滞金の減免)
平成三十一年法律第三号
市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。
(延滞金の減免)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)
第12条 (延滞金の減免)
市町村長が地方税法第15条の9、第20条の9の5、第321条の2第5項又は第326条第4項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。