森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十五条

(納税管理人)

平成三十一年法律第三号

地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

第15条

(納税管理人)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)

第15条 (納税管理人)

地方税法第300条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

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