森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十条
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
平成三十一年法律第三号
市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第三号)
第10条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
市町村長が地方税法第321条の7の13の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。