特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第七条
平成三十一年法律第四号
特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額 二 所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法第七十二条の二十四の七第七項に規定する特別法人をいう。次号において同じ。)基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額 三 所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。)基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額 四 収入割額により法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額 五 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額 六 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の六十二・五の税率を乗じて得た金額