特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三条

(人格のない社団等に対する適用)

平成三十一年法律第四号

人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

第3条

(人格のない社団等に対する適用)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第3条 (人格のない社団等に対する適用)

人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

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