特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二十二条

(検査拒否等に関する罪)

平成三十一年法律第四号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。 三 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第三項及び第五項、第二十六条第四項並びに第二十七条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第22条

(検査拒否等に関する罪)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第22条 (検査拒否等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。 三 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第1項及び第2項、第25条第1項、第3項及び第5項、第26条第4項並びに第27条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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