特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第五条

(課税の対象)

平成三十一年法律第四号

法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。

第5条

(課税の対象)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第5条 (課税の対象)

法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。

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