特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十一条
(還付等)
平成三十一年法律第四号
都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第一項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特別法人事業税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。
2 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3 前二項の規定による特別法人事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金(以下この節において「特別法人事業税に係る還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金(以下この節において「法人の事業税に係る還付金等」という。)の還付と併せて行わなければならない。