特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十七条
(犯則事件の調査及び処分)
平成三十一年法律第四号
特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
(犯則事件の調査及び処分)
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)
第17条 (犯則事件の調査及び処分)
特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。