特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十七条

(犯則事件の調査及び処分)

平成三十一年法律第四号

特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。

第17条

(犯則事件の調査及び処分)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第17条 (犯則事件の調査及び処分)

特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。