特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十二条
(還付金等の国への払込額からの控除等)
平成三十一年法律第四号
都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第十条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。