特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十五条

(納税管理人)

平成三十一年法律第四号

地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る特別法人事業税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

第15条

(納税管理人)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第15条 (納税管理人)

地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る特別法人事業税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。