特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十四条
(充当等の特例)
平成三十一年法律第四号
地方税法第十七条の二の規定並びに同法第五十三条第三十二項(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第五十五項、第五十八項及び第五十九項、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第三百二十一条の八第三十二項(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第五十五項、第五十八項及び第五十九項、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。 一 第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等 二 地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
2 前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
3 第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。