特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十条

(納付等)

平成三十一年法律第四号

特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。

2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第八条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。

3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。

第10条

(納付等)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第四号)

第10条 (納付等)

特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。

2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。

3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。