アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第七条

(基本方針)

平成三十一年法律第十六号

政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 アイヌ施策の意義及び目標に関する事項 二 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針 三 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項 四 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第7条

(基本方針)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第7条 (基本方針)

政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 アイヌ施策の意義及び目標に関する事項 二 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針 三 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項 四 第10条第1項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第9項の認定に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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