アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第30条

(指定の取消し等)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第30条 (指定の取消し等)

国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二第21条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。 三第22条第1項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。 四第22条第3項、第27条第2項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。

2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第20条第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。