アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第9条
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第9条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、第20条第1項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
2 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第22条第2項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。
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